- 昭和51年1月24日本会創立
昭和52年度定期総会決議
昭和56年6月21日改正
昭和57年6月20日改正
昭和60年6月23日改正(C会員改正)
昭和61年6月15日全面改正
昭和62年6月21日改正(役員に若干名を追加)
昭和63年11月27日改正(理事長制導入)
平成3年6月8日改正(定款改正、細則制定)
平成14年6月16日改正(定款改正、細則改正)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本サイ科学会と称し、その英文名を The Psi Science Institute of Japan とする。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都あるいはその周辺に置き、地方サイ科学会等の事務所を総会の議決を経て、必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、『心と心』ならびに『心と物』の間の相互作用など、例えば超感覚ならびに念力などの超常現象を研究し、その成果の普及を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)研究報告、会報等の刊行物の発行。
(2)研究会、講演会、講習会等の主催、共催及び後援。
(3)目的を同じくする内外諸団体との連係活動。
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、サイ科学に関心を持ち、本会の目的に賛同する個人、又は法人とする。
(会員の種別等)
第6条 本会の会員は、次の6種とする。
- (1)正会員 この会の目的に賛同して入会した者。
(2)学生会員 この会の目的に賛同して入会した学生で在学中の者。
(3)準会員 この会の目的に賛同して入会し、その活動状況を記載した会報の定期入手を希望する者。
(4)賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した法人。
(5)名誉会員 この会に功労のあった者、または学識経験者で総会において推薦された者。
(6)維持会員 この会の目的を助成ならびに維持する者。
2.会員は、会報及び会誌の配布を受け、研究報告文等を寄稿することができる。
第7条 正会員は、維持会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
- 2.学生会員、準会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3.賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(入会)
第8条 正会員、学生会員、準会員、賛助会員、維持会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申し込み書により、理事長に申し込まなければならない。
- 2.入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
3.入会を認められた正会員、学生会員、準会員、賛助会員、維持会員は、1ヶ月以内に入会金(賛助会員、維持会員については入会金を除く)及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名
(退会)
第10条 正会員、学生会員、準会員、賛助会員、維持会員は、会費を完納した上、理事会の議決を経て理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が各号の一に該当する場合には、総会において4分の3以上の議決に基づき、除名することができる。但し、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この会の定款、又は細則に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(提出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の提出金品は、返還しない。
第3章 役員
(役員の種別及び定数)
第13条 この会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
顧問 若干名
理事 (常任理事*を含む) 8名以上25名以内。
但し、会長が必要と認めたときは、理事の内4名以内は理事長が推薦した会員の中から、会長がこれを選任することができる。
*常任理事は月1回開催される本部役員理事会に出席できる理事を示す。
監事 2名
幹事 若干名
2.理事の内、1名を理事長、2名を副理事長とする。
(役員の選任等)
第14条 役員は、総会において正会員、名誉会員、維持会員の中から選任する。
- 2.理事長、副理事長は、理事会において互選する。
3.理事の1人とその親族、同業者その他の特別の利害関係にある者の合計は、理事総数の3分の1を越えてはならない。
4.理事及び監事は、相互にこれをかねることはできない。
5.監事は、互いに親族、同業者その他の特別の利害関係にある者であってはならない。
(役員の職務)
第15条 会長はこの会を代表する。
- 2.理事長はこの会の会務を総理する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4.理事は理事会を構成し、会務を執行する。
5.監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)この会の会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。但し、その役員に対し、総会の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は無給とする。
- 2.役員には費用を支弁することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種類)
第19条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員、名誉会員、維持会員をもって構成する。
(総会の機能)
第21条 総会はこの定款で別に定めるもののほか、この会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年6月に開催する。
- 2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員、名誉会員、維持会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)第15条第5項、第4号の規定により、監事からの開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、会長が招集する。
- 2.会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、会長とする。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員、名誉会員、維持会員合計の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第26条 総会の議決はこの定款に規定するものの他、過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第27条 止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員、名誉会員、維持会員は、他の正会員、名誉会員、維持会員を代理人として、または議長に表決を委任することができる。
- 前項の場合における前2条の規定の運用については、その正会員、名誉会員、維持会員は、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
(2)会員の現在員数、出席者数
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選出に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるものの他、次の事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が必要と認めるとき招集する。
- 2.理事長は、理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数等)
第33条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員、名誉会員、維持会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 評議員及び評議員会
(評議員)
第34条 この会に、評議員を置く。
- 2.評議員は、総会の議決に基づき、正会員、名誉会員、維持会員の中から、20名以上30名以内を選任し、会長がこれを任命する。
3.評議員は、役員を兼ねることはできない。
4.評議員には、第14条、第3項、第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、これら条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第35条 評議員会は、評議員をもって構成する。
- 2.評議員会は、会務について理事長の諮問に応じて評議し、意見を述べる。
3.評議員会は、理事長が書面をもって招集する。
4.評議員会の議長は、評議員会において互選する。
5.評議員会には、第25条、第26条、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員、名誉会員、維持会員」とあるのは、それぞれ「評議員会」「評議員」と読み替えるものとする。
第7章 名誉会長及び顧問
(名誉会長及び顧問)
第36条 この会に、名誉会長、名誉会員及び顧問を置くことができる。
- 2.名誉会長及び顧問に関する事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第37条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(財産の管理)
第38条 この会の財産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決によって別に定める。
(経費の支弁)
第39条 この会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算書)
第40条 この会の事業計画及びこれに伴う予算書は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2.前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
第42条 この会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第43条 この会が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第44条 この会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 事務局
(設置等)
第45条 この会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2.事務局の職員は、理事長が採免する。
3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(備え付け帳簿及び、書類)
第46条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1)定款
(2)役員、及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3)総会、理事会及び評議員会の議事に関する書類
(4)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(5)資産及び負債の状況を示す書類
(6)その他必要な帳簿及び書類
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第48条 本会は、総会において4分の3以上の議決を経て解散する。
(財産の処分)
第49条 削除
第11章 補則
(委任)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるものの他、総会の議決を経て会長が別に定める。
付則
1.この改正定款は、総会の議決の日から施行する。
日本サイ科学会定款 細則
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