日本サイ科学会定款 細則

  第1章 会員及び会費
第1条 学生会員は定款6条第2項の学校卒業にともない正会員に編入する。

第2条 学生会員から正会員に編入する者については入会金を要しない。

第3条 正会員、学生会員、準会員及び維持会員の会費は年間1回払い前納を原則とする。
2.継続して20年以上在籍中の正会員が年齢満80歳を越えた場合は、本人の申請と理事会の承認により、次年度以降の会費の納入を免除することができる。

第4条 正会員、学生会員、準会員、維持会員の会費の滞納6ヶ月に及ぶときは、会誌の発送を停止し、1ヶ年以上に及ぶときは理事会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。

第5条 正会員、学生会員、準会員、維持会員の立場で日本サイ科学会の会員、あるいは役員に対して、メーリングリストやSNSにおいて誹謗・中傷を行ったり、役員あるいは事務局に対して活動に支障を及ぼす行為を繰り返したときは、理事会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。

  第2章 役員及び評議員
第6条 定款第13条第2項による副理事長のうち1名は、東京都及びこれに近接する各県に在住するものから、他の1名はその他の地域に在住する者から選出する。

第7条 理事長及び副理事長を除く理事の主要な担務はつぎのとおりとする。
(総務)庶務及び他理事の所掌に属さない事項
(会計)会計に関する事項
(企画、調査)企画、調査・研究に関する事項
(編集)機関誌の編集、企画および論文審査に関する事項

第8条 定款第14条および第34条第2項による役員および評議員の選任に関する手続、選任方法については、別に定める。

  第3章 事業
第9条 サイ科学に関する学理および技術の調査研究を行うために、技術委員会および必要に応じ各種委員会、研究委員会を設ける。これら委員会の組織および運営に関しては、別に定める。

第10条  機関誌として毎月1回サイジャーナルを、毎年2回サイ科学およびサイの広場を発行し会員に頒布することを原則とする。

第11条 前条の機関誌を編集するために編集委員会を置く。

第12条 編集委員会の組織および運営については、別に定める。

第13条 機関誌に対する会員からの投稿の取扱いについては、日本サイ科学会投稿規定による。

第14条 サイ科学に関する図書の刊行を行うために出版委員会を置く。理事長は出版に関する事業を管掌する出版委員会を指名し、出版業務を担当する出版委員若干名を委嘱することができる。

第15条 出版委員会の組織および運営については、別に定める。

第16条 特に大規模な図書の刊行に当たっては、理事長はその刊行を11条にかかわらず別途編集機関を組織することができる。

第17条 理事長は理事会の議決を経て、会務の円滑な運営のために必要な各種の委員会を設置することができる。これらの委員会の構成、運営については別に定める。

  第4章 表彰
第18条 本会の目的および事業に関して功績または業績のあった者はこれを表彰することができる。

第19条 前条の表彰の種類および方法等については日本サイ科学会表彰規定に定める。

  第5章 謝礼
第20条 本会に金銭または物件を寄付したものには礼状等を贈呈することができる。

第21条 本会の目的および事業に関して功労のあったものには、物件、または感謝状を贈呈することができる。

第22条 本会の講演者、寄稿者、その他必要と認めるものには本会会誌および謝礼を贈呈することができる。

第23条 本章に定める謝礼等の贈呈は、理事会の議決により理事長がこれを行う。

  第6章 地方サイ科学会
第24条 地方サイ科学会の設置およびその地域は理事会においてこれを定める。

第25条 地方サイ科学会には次の役員を置く。
 地方会長 1名
 庶務幹事 2名
 会計幹事 1名以上
 事業幹事 若干名

第26条 地方サイ科学会役員は、本会理事会の承認を得て地方会長が任命する。

第27条 地方会長は、地方サイ科学会の事務を統括し、地方サイ科学会総会、地方サイ科学会役員会を招集して議長となる。地方会長が会務をとることができない場合には、地方サイ科学会役員中から代理者を定める。
 地方会長は、本会の理事を兼ねる。

第28条 庶務幹事は、地方サイ科学会の庶務を管掌し、会計幹事は、地方サイ科学会の会計を管掌し、かつ金銭物件の保管の責の任ずる。

第29条 地方サイ科学会役員の任期は地方会長は1年、その他は2年とし毎年半数宛交代する。
 ただし、地方サイ科学会設立当初は任期2年の役員の内半数を任期1年とするが、いずれも再任を妨げない。
 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
 役員はその任期が満了しても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第30条 地方サイ科学会には地方評議員若干名を置く。地方評議員の定数は地方会長これを定める。
 地方評議員の選任には第26条の規定を準用する。この場合第26条中「地方サイ科学会役員」とあるのは、「地方評議員」と読み替えるものとする。

第31条 地方評議員の任期は、2年とし毎年半数宛交代する。
 地方評議員には第29条ただし書以下の規定を準用する。この場合においてもこれらの条項中「地方サイ科学会役員」とあるのは、「地方評議員」と読み替えるものとする。

第32条 地方評議員は、地方評議員会を組織し地方サイ科学事業の運営に関し助言を行い、地方サイ科学会役員会の諮問に応ずるものとする。

第33条 本会は、各地方サイ科学会所属会員数に応じて経費を支給し、その金額については毎会計年度開始に先立って理事会にて決定する。
各地方サイ科学会は、右金額および当該地方サイ科学会で収得する財産をもって特別会計を設定する。

第34条 各地方サイ科学会の通常経費は、当該地方サイ科学会特別会計からこれを支弁する。
各地方サイ科学会において臨時経費を要するときは、理事会の決議によって本会からのその全部または一部を補助することができる。

第35条 地方サイ科学会総会、地方サイ科学会役員会および地方評議会の議事に関する規定は当該地方サイ科学会において定める。

第36条 地方サイ科学会総会、地方サイ科学会役員会および地方評議会は当該地方サイ科学会において随時これを開き、会務執行上必要な事項を決議し、そのつど本会に報告する。

第37条 地方会長は、毎年3月20日までに当該地方サイ科学会における次年度の予算調書、また毎年4月20日までに前年度の決算報告を本会に提出することを要する。

  付則
1.本則の変更に当たっては、理事会、評議員会および総会の議決を要する。
ただし、定款に関する条項の変更は、定款改正の認可日から適用する。

日本サイ科学会定款
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